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給付について

高額介護合算療養費

 1年間に1回、医療保険と介護保険の給付を受けた場合、自己負担額を合算して自己負担限度額(下表)を超えた部分を広域連合が支給します。

算定基準額
  長寿医療制度(後期高齢者医療制度)+介護保険
現役並み所得者 67万円(89万円)
一般 56万円(75万円)
低所得者 II 31万円(41万円)
低所得者 I 19万円(25万円)
※( )内は、平成20年度における経過措置の自己負担限度額。
平成20年4月1日から平成21年7月31日の16ヶ月間となるため、自己負担限度額も通常の額を12で除し、16を乗じた額となっています。