世帯で1年間に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額(下表)を超えるときは、後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。
・後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
・自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
※支給対象となる方には翌年2月ごろにお知らせをお届けします。
●算定基準額(1年間の自己負担限度額)
| 後期高齢者医療制度+介護保険 | |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 67万円(89万円) |
| 一般 | 56万円(75万円) |
| 低所得者 2 | 31万円(41万円) |
| 低所得者 1 | 19万円(25万円) |
※( )内は、平成20年度における経過措置の自己負担限度額です。
平成20年4月1日から平成21年7月31日の16か月間となるため、自己負担限度額も通常の額を12で除し、16を乗じた額となっています。ただし平成20年8月以降に自己負担が集中している場合などについては、通常の限度額を適用します。
平成20年4月1日から平成21年7月31日の16か月間となるため、自己負担限度額も通常の額を12で除し、16を乗じた額となっています。ただし平成20年8月以降に自己負担が集中している場合などについては、通常の限度額を適用します。
●計算期間
毎年8月から翌年7月末までの1年間
※平成20年度は、計算期間が平成20年4月から平成21年7月までの16か月間になります。