●広域計画の策定について
広域計画は、地方自治法第291条の7により、必ず策定すべきものである。
地方自治法第291条の7の規定(要旨)
- 第1項
- 広域連合は、広域連合が設けられた後、速やかに議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
- 第2項
- 広域計画を策定するに当たっては、各区市町村の基本構想及び他の法律の規定による計画であって、広域計画の項目に関する事項との調和が保たれていなければならない。
- 第3項
- 広域計画を策定したときは、直ちに各区市町村の長に送付し、かつ、公表するとともに、都知事に提出しなければならない。
- 第7項
- 広域連合および各区市町村は、広域計画に基づいて、事務を処理しなければならない。
●広域計画の構成及び項目等
| 構成及び項目 | 主な内容案 |
|---|---|
広域計画
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資料編
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●策定までの基本的な手順
| 4月〜5月 | 構成案作成 |
| 6月 | たたき台作成 |
| 7月〜8月 | 素案作成
→区市町村からの意見募集 |
| 9月〜12月 | 案の(案)作成
→パブリックコメント(ホームページ、後期高齢者医療懇談会など) |
| 平成20年1月 | 案を第一回定例会へ上程 |