自己負担割合
医療機関等にかかるときの自己負担の割合
医療機関等の窓口での支払いは医療費等の1割又は3割です。自己負担の割合は、毎年8月1日に判定しています。
自己負担 の割合 |
令和3年度住民税課税所得 (令和2年1月から12月までの所得から算出) |
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1割 |
同じ世帯の被保険者全員がいずれも145万円未満の場合 |
3割 | 同じ世帯の被保険者の中に145万円以上の方がいる場合 |
- ※住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。住民税の通知には、「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。
- ※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下の場合は、1割負担になります。
- ※令和3年8月からの負担割合は、令和3年度住民税課税所得で判定します。
3割負担から1割負担に変更できる場合があります
令和3年度住民税課税所得が145万円以上の方でも、以下の条件を満たす方は、お住まいの市区町村の担当窓口に基準収入額適用申請を行い認定されると、申請日の翌月より自己負担の割合が1割に変更となります(原則、申請が必要)。
後期高齢者医療 被保険者数 |
収入判定基準(令和2年1月から12月までの収入で判定) |
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世帯に1人 | 収入額が383万円未満(ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満) |
世帯に複数 | 収入合計額が520万円未満 |
- ※収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
- ※収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて上記収入金額に含まれます(ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません)。
例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合の売却収入等も収入に含まれます。
関連情報
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