限度額適用認定証
限度額適用認定証
自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得Ⅰ・Ⅱが適用されます。
適用区分が現役並み所得Ⅰ(現役Ⅰ)または現役並み所得Ⅱ(現役Ⅱ)の方(下図参照)が交付対象者です。
適用区分 | 対象者 |
---|---|
現役Ⅱ | 同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方が、380万円以上690万円未満の世帯の方 |
現役Ⅰ | 同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い方が、145万円以上380万円未満の世帯の方 |
手続き
申請場所
お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口
市区町村へ申請する際に必要な書類等
- 限度額適用認定証交付申請書(市区町村の窓口にあります)
- 保険証
- 本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)
※法令改正により、性別欄が削除されました。令和4年7月以降順次、性別欄を削除した証を交付しています。なお、有効期限内であれば、性別欄のある証も有効です。
このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。