特定疾病療養受療証
「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は1つの医療機関につき月額1万円となります。
厚生労働大臣指定の特定疾病
対象となる特定疾病は次のとおりです。
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
該当する方はお住まいの市区町村の窓口に特定疾病療養受療証の申請をしてください。
手続き
申請場所
お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口
市区町村へ申請する際に必要な書類等
- 特定疾病認定申請書(市区町村の窓口にあります)
- 保険証
- 特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証等)
- 本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)
※法令改正により、性別欄が削除されました。令和4年7月以降新たに交付する証から、性別欄を削除しております。なお、現在お使いの性別欄がある証も引き続き有効です。
このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。