高額療養費
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が下表の限度額を超えた場合は、限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は広域連合が負担します。複数の病院・診療所・調剤薬局等で受診されている場合や同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、自己負担額を合算します。
1か月の自己負担限度額
負担 割合 |
所得区分 |
外来+入院 |
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3割 |
現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 〈多数回140,100円〉 |
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3割 |
現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 〈多数回93,000円〉 |
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3割 |
現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 〈多数回44,400円〉 |
負担 割合 |
所得区分 |
外来 |
外来+入院 |
---|---|---|---|
1割 | 一般 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数回44,400円〉 |
1割 |
住民税非課税等で 区分Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
1割 |
住民税非課税等で 区分Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
- 区分Ⅱは、住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方。
- 区分Ⅰは、住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。または、住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
- 区分Ⅰ、Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得Ⅰ、Ⅱの方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、1つの医療機関における窓口での自己負担額が上表の自己負担限度額までとなります。
- 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で負担割合が1割の方については、計算期間内に負担割合が1割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
- 多数回とは過去12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用となる限度額を指します。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の方は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
- 後期高齢者医療制度の「特定疾病療養受療証(マル長)」をお持ちの方は、医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の治療にかかる自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円までとなります。
- 東京都の医療費助成を受けている方の高額療養費は、自己負担額に応じて東京都と按分した額を支給します。
次の点にご注意ください
- 申請できる期間は、原則として診療月の翌月の1日から2年間です。
- 入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド料などは高額療養費の対象となりません。
- 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります(限度額は個人ごとに適用します)。
高額療養費の計算方法
<負担割合3割の方>
- 同じ月に受診した外来、入院の自己負担額を世帯で合算し、「外来+入院(世帯ごと)」の限度額を差し引き、高額療養費を計算します。世帯に複数の被保険者がいる場合は、世帯員ごとの自己負担額に応じて高額療養費を按分します。
- 上記1を支給します。
<負担割合1割の方>
- 個人ごとに外来の1か月分すべての自己負担額を合算し、「外来(個人ごと)」の限度額を差し引き、外来分の高額療養費を計算します。
- 同じ月に外来と入院の両方を受診している場合や、同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、外来の自己負担額(限度額まで達している場合は限度額と同額)と入院の自己負担額を世帯で合算し、「外来+入院(世帯ごと)」の限度額を差し引き、世帯での高額療養費を計算します。世帯に複数の被保険者がいる場合は、世帯員ごとの自己負担額に応じて高額療養費を按分します。
- 上記1+2を支給します。
手続き
高額療養費の計算は毎月行っており、事前の申請は不要です。計算を行った結果、高額療養費の支給対象となった方には、診療月から最短で4か月後に広域連合から申請書を送付します。お手元に届きましたら、申請書に記載してある提出先(東京都内の区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口)に提出してください。
なお、一度申請していただくと、振込先に指定された口座情報を登録しますので、次回以降は申請をしなくても診療月から最短で4か月後を目処に高額療養費を振込みます。
申請場所
申請書に記載してある提出先(東京都内の区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口)
区市町村へ申請する際に必要な書類等
- 高額療養費支給申請書(該当した方に広域連合から送付します。)
- 申請者の本人確認ができる身元確認書類(後期高齢者医療被保険者証、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 口座が確認できるもの
- 委任状(代理人が申請や受領をする場合のみ)
このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。