移送費
負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。救急車は無料なので対象になりません。
手続き
申請場所
お住まいの区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口
区市町村へ申請する際に必要な書類等
- 移送を必要とする意見書
- 領収書
- 保険証
- 認印(朱肉を使用するもの)
- 口座の確認が出来るもの
- 手続きの際は、本人確認のため身元確認書類(運転免許証やパスポート、個人番号カード等)のほかにマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カードまたは個人番号カード等)の提示が必要となります
このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。