入院時生活療養費
被保険者が療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
区分Ⅱ、区分Ⅰに該当する方は、お住まいの区市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の交付を受けてください。減額認定証を医療機関の窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額されます。減額認定証の交付手続きについては、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)のページをご覧ください。
療養病床への入院時の食費と居住費
療養病床への入院時の食費(1食当たり)と居住費(1日当たり)は下表の額になります。なお、指定難病患者の方は、食費は入院時食事療養費の表となり、居住費は0円になりますので、入院時食事療養費のページをご覧ください。
負担区分 |
入院医療の必要性が低い方(※2)食費(1食につき) |
入院医療の必要性が高い方(※1)の食費(1食につき) |
居住費(1日につき) |
---|---|---|---|
現役並み所得・一般の被保険者 | 460円(※3) | 460円(※3) | 370円 |
区分Ⅱ | 210円 |
210円(長期入院該当で160円※4) |
370円 |
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方 | 130円 | 100円 | 370円 |
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 100円 | 0円 |
指定難病患者 |
入院時食事療養費の表の額 |
入院時食事療養費の表の額 |
0円 |
※1 人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方などが該当します。
※2 入院医療の必要性が高い方以外の方が該当します。
※3 保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
※4 長期入院該当の場合は申請が必要です。
過去12か月で入院日数が90日(区分Ⅱの減額認定証の交付を受けていた期間に限ります)を超える場合は、お住まいの区市町村の担当窓口に入院日数のわかる病院の請求書・領収書などを添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日からその月末までは差額支給の対象となります。
平成26年8月1日からは、東京都の後期高齢者医療制度に加入される前の保険期間における入院日数も90日の算定期間に含めることができるようになりました。
75歳になられた方や他道府県からの転入等により、新たに東京都の後期高齢者医療制度の対象となった方で、前の保険において区分Ⅱの減額認定証の交付を受けている期間のうち90日を超える入院期間がある場合は、入院日数のわかる病院の請求書・領収書、区分Ⅱの減額認定証の写しなどを添えてお住まいの区市町村の担当窓口に申請してください。詳しくは、お住まいの区市町村の担当窓口にお問合せください。
減額認定証の交付手続きについては、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。