入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
区分Ⅱ、区分Ⅰに該当する方は、お住まいの区市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の交付を受けてください。減額認定証を医療機関の窓口で提示していただくと、食費が減額されます。減額認定証の交付手続きについては、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)のページをご覧ください。
療養病床以外への入院時の食費
療養病床以外への入院時の食費(1食当たり)は下表の額になります。なお、療養病床に入院する方は、入院時生活療養費のページをご覧ください。
負担区分 | 食費(1食につき) |
---|---|
現役並み所得・一般の被保険者 | 460円(※1) |
住民税非課税等 区分Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日以内 |
210円 |
住民税非課税等 区分Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日超(長期該当※2) |
160円 |
住民税非課税等 区分Ⅰ | 100円 |
- 区分 Ⅱ に該当する方
世帯員全員が住民税非課税である方のうち、区分 Ⅰ に該当しない方 - 区分 Ⅰ に該当する方
ア. 住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入 80 万円以下で、その他の所得がない方。(損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方を含む。)
イ. 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
※1
- 指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。
- 精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
※2
長期入院該当の場合は申請が必要です。
過去12か月で入院日数が90日(区分Ⅱの減額認定証の交付を受けていた期間に限ります)を超える場合は、お住まいの区市町村の担当窓口に入院日数のわかる病院の請求書・領収書などを添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日からその月末までは差額支給の対象となります。
平成26年8月1日からは、東京都の後期高齢者医療制度に加入される前の保険期間における入院日数も90日の算定期間に含めることができるようになりました。
75歳になられた方や他道府県からの転入等により、新たに東京都の後期高齢者医療制度の対象となった方で、前の保険において区分Ⅱの減額認定証の交付を受けている期間のうち90日を超える入院期間がある場合は、入院日数のわかる病院の請求書・領収書、区分Ⅱの減額認定証の写しなどを添えてお住まいの区市町村の担当窓口に申請してください。詳しくは、お住まいの区市町村の担当窓口にお問合せください。
減額認定証の交付手続きについては、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。