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加入・喪失

対象となる方(被保険者)
東京都内に転入した
  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
が被保険者となります。
※長寿医療制度(後期高齢者医療制度)加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。
資格の取得:対象となるとき(被保険者となるとき)
  1. 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
  2. 75歳以上の方が、東京都外から転入してきたとき
  3. 65歳以上の方が、広域連合により一定の障害があると認定されたとき
  4. 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止等)
※現行の老人保健制度の対象になっている方は、平成20年4月1日の制度施行時から、資格を取得します。
資格の喪失:対象から外れるとき
  1. 東京都外へ転出するとき
  2. 死亡したとき
  3. 65歳以上の方が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき又は本人から障害の認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき
  4. 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)
住所地特例制度について
 上記のとおり「1.東京都外へ転出するとき」は資格を喪失し、異動先となる他道府県広域連合の被保険者になりますが、住所地特例に該当する場合は、東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者になります。

 住所地特例制度とは、その転出先が病院などの下の施設だった場合には、転出前の広域連合の被保険者資格を継続するものです。
 住所地特例は、施設等が所在する広域連合にとって給付費が増加し財政運営に影響を受けることを防ぐために設けられた制度です。
 国民健康保険制度や老人保健制度と異なり、都内区市町村間での異動では住所地特例制度は適用されず、都道府県を越えての異動の場合にのみこの制度の適用を受けます。

住所地特例の対象となる施設
  • 病院または診療所
  • 障害者支援施設
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム、介護保険施設等
被保険者証(保険証)
被保険者となる方には、東京都後期高齢者医療広域連合から、新しい保険証が1人に1枚交付されます。
自己負担割合(患者負担)
 医療機関等にかかるときは、東京都後期高齢者医療広域連合が交付した保険証を提示し、かかった医療費の一部を窓口で患者本人が支払います。
 原則1割負担ですが、現役並み所得者(住民税の課税所得が145万円以上で収入額が一定以上の方)は3割負担となります。
 引越しの際には旧住所地で発行した負担区分証明書を、新住所地の区市町村窓口へお持ちください。